行政書士の主な業務

“街の身近な法律家” “行政手続きのスペシャリスト”

行政書士とは

行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者です。
相続、土地活用、自動車購入、国籍、各種契約などの生活にまつわる問題、また、起業や経営に関わるうえで、避けて通れない雇用、会社設立、飲食店や産業廃棄物処理業、建設業許可申請などの案件のうち、

  1. 官公署に提出する書類、権利義務に関する書類及び事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む)の作成
  2. 1.の書類の提出手続及び①の書類に関わる許認可等に関する聴聞等の手続における一定の行為について代理すること
  3. 行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること
  4. 1.の書類の作成について相談に応ずること

を業務としています。

ここでお分かりいただけたと思いますが、行政書士は、皆さんと行政の“架け橋”として、また依頼を受けた案件について最良の結果を出すために、皆さんとの信頼関係を大切にしながら、これらの業務に当たります。

特定行政書士とは

平成27年12月27日に施行された改正行政書士法により、「特定行政書士制度」が創設されました。
それを受けて、現在、日本行政書士会連合会の会則に定めるところによって実施されている研修(「特定行政書士法定研修」)の所定の課程を修了した行政書士が、「特定行政書士」とされています。
特定行政書士は、行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、異議申立て、再審査請求等、行政庁に対する不服申立ての手続を代理し、その手続について官公署に提出する書類の作成を業とすることができます。

行政書士に相談してみよう!

日々の暮らしやビジネスの中で出てくる”困りごと”。誰に相談したらいいのか分からないとき、行政書士がお役に立てるかも知れません。
私たち、行政書士は、面倒な書類の作成・提出や申請を行ったり、相談に乗ったりすることで、皆さんの”どうしよう”を解決するお手伝いをしています。

身近にある暮らしやビジネスの困りごと

1. 暮らしの困りごと

2. ビジネスの困りごと

ここに掲げた事項は、行政書士が手掛けることのできるもののほんの一部です。
現に何かしら、ご自身が悩んでおられることがありましたら、まずは、お近くの行政書士にお声を掛けてください。お待ちいたしております。