自動車

自動車に関すること

1. 車庫証明

自動車を購入したとき、引越などで駐車場所を変更したときなど、車両の保管場所又は使用の本拠地を変更する場合に車庫証明が必要となります。申請先は管轄の警察署となり、申請時と受取時の二回、赴く必要があります。

提出する書類は、自動車保管場所証明申請書、保管場所標章交付申請書、保管場所の所在図・配置図、保管場所の使用権限を疎明する書面、使用の本拠の位置が確認できるもの、となります。

申請手数料は、埼玉県においては2,100円で申請時に必要です。また交付時に標章交付手数料500円が必要となりますので、計2,600円となります。

2. 名義変更

自動車を売買したとき、相続などで所有者を変更したときなど、移転登録の手続きが必要となります。申請先は新たに所有者となる方の住所を管轄する運輸支局となります。

提出する書類は、譲渡証明書、新旧所有者双方の印鑑証明書、新旧所有者双方の委任状(申請者本人の場合は実印持参で代用可)、車検証、新使用者の車庫証明書、手数料納付書、自動車税・自動車取得税申告書、申請書などとなります。また、ナンバープレートが紛失・盗難されている場合、ナンバーに希望する番号や図柄がある場合、未成年者が新旧所有者に含まれる場合、相続による場合など、必要書類が追加となります。

申請手数料は500円ですが、別途自動車取得税が必要となります。

3. 出張封印

自動車の名義変更や住所変更、ご当地ナンバーへの交換など、ナンバープレートを変更する場合、運輸支局に自動車を持ち込まなければなりません。しかし、行政書士がご自宅などに出張してナンバープレートを交換し、封印を行うことができます。この制度を出張封印といいます。引越や購入と併せてご当地ナンバーへの交換を行う場合、名義変更や車庫証明といった手続きも必要となる場合があります。

これらの車庫証明、名義変更、出張封印など、お忙しくて書類を準備したり、申請に行く時間がとれなかったりする方は、申請書類の作成、申請の代行などについて、ぜひ行政書士にご相談ください。