古物営業の許可◆古物営業を営むには
古物営業法により、営業所(営業所のない者にあっては、住所又は居所)又は古物市場が所在する都道府県ごとに都道府県公安委員会(警察署経由)の許可を受けなければなりません(古物競りあっせん業は届出)。
◆古物とは
一度使用された物品若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたもので、古物営業法施行規則により13品目に区分されています。
◆古物営業には以下の形態があります
≫古物商
古物を売買、交換し、又は委託を受けて売買、交換する営業
古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
≫古物市場主
古物商間の古物の売買又は交換のための市場を経営する営業
≫古物競りあっせん業
古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業
古物商の許可申請について
◆要件
- 営業所ごとに管理者を置くこと(申請者と兼任可)
- 営業場所が確保されていること
- 許可を受けようとする者(申請者、管理者、法人の役員)が欠格要件に該当しないこと
※必要書類等については警察署ホームページ等でご確認ください。
◆申請先
営業所所在地を管轄する警察署
◆許可取得後の手続き
許可証記載事項(住所・氏名など)が変更になった場合は書換え申請、その他変更事項(役員の変更、営業所の増設など)があった場合は変更届出、やめた場合は返納届出が必要となります。
古物営業の許可申請でお困りごとがございましたら、是非お近くの行政書士にご相談下さい。