NPO法人 (その2)

改正NPO法の施行

「特定非営利活動促進法」(いわゆるNPO法)が、平成23年に改正されていましたが、平成24年4月1日に施行されました。

改正NPO法のポイント

  1. これまでの認証制度(法人格の付与)部分について、制度の使いやすさと信頼性向上のための見直しが行われました。
  2. それとともに、新たに「認定制度」が設けられ、「認証制度」と「認定制度」の二階建ての法律となりました。
  3. また、これと合わせて、認定・認証事務の所轄庁が一元化されることとなりました。

認定制度とは

「認定制度」は、これまで「租税特別措置法」に規定されていた「国税庁長官による認定制度」を廃止し、新たにNPO法において、地方団体が行う制度として位置づけられました。

また、PST(パブリック・サポート・テストの頭文字をとったもの)基準を満たさなくても税制優遇を受けられる、「仮認定制度」が新たに導入されました。

認証制度の改正

a. 活動分野の追加

それまでの17の活動分野に加え、次の3種類の活動が追加されました。

  1. 観光の振興を図る活動
  2. 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
  3. 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

b-1. 手続きの簡素化・柔軟化

  • 所轄庁への届出のみで、「定款」の変更を行うことができることを追加しました。
    例:役員の定数など
  • 社員総会の決議について、書面等による社員全員の同意の意思表示に還ることができることしました。

b-2. 未登記法人の認証取り消し

  • 設立認証を受けた者が、認証があった日から6月を経過しても、設立の登記をしないときは、所轄庁は、認証を取り消すことができるものとされました。

c-1. 会計の明確化

  • それまでの「収支計算書」の名称が、「活動計算書」に改正されました。
  • 「活動計算書」及び「貸借対照表」を「計算書類」とし、「財産目録」を「付属書類」という分類に整理しました。
  • 区分経理に関する運用として「活動計算書」において区分すれば足り、事業目的により「貸借対照表」の区分表示までは義務付けられないという見直しが行われました。

C-2. 補足 (会計の明確化)

  • 従来の「収支計算書」は、収入・支出の動きに焦点を当てた財務諸表でしたが、今回改正で当期正味財産の増減及びその構造に焦点を当てた「活動計算書」に改めることとしました。
  • 記載方法、勘定科目例等、「NPO法人会計基準」をベースとしながら、認定法人の取扱い、経過措置の在り方等の明確化を図ることとしています。
  • この続きは、「NPO法人 (その3)」をご覧ください。