産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)の許可

廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、産業廃棄物の収集又は運搬を業として行うには、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事又は政令市の許可が必要となります。

◆産業廃棄物とは

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物及び輸入された廃棄物(航行廃棄物並びに携帯廃棄物を除く)を言います。

◆産業廃棄物収集運搬業許可の取得に向けて

許可を取得するには以下の要件が必要となります。

≫施設基準を満たしていること

産業廃棄物が飛散、流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器、その他の運搬施設を有すること。

≫申請者の能力に関する基準

・産業廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足る知識及び技能を有すること(講習会修了者)
・産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること

≫申請者などが欠格要件に該当していないこと

申請者、役員、使用人、株主などが欠格要件に該当していないこと

◆申請先

積卸しを行う場所を管轄する都道府県
※都道府県内において一の政令市のみで業を行う場合は政令市

◆許可取得後の必要手続き

有効期間満了前には「更新申請」、品目の範囲を広げる場合には「変更許可申請」、変更があった場合は「変更届」、廃業した場合は「廃止届出」などが必要となります。

許可を取りたいが要件を満たしているのかどうか分からない、必要書類が分からない、申請書類を作成してほしい、手続きをしてもらいたいなど、お困りごとがございましたら、是非お近くの行政書士にご相談下さい。